通勤途中に事故に遭ったら「労災」を使え!労災を使う4つのメリットとは?

交通事故

通勤が原因のケガや病気になった場合に使われる「労災」。会社に迷惑がかかるのでは?普通に自動車保険を使えばいいのでは?と思われる方も多いようです。でも労災が認定されるケガや事故なら絶対に労災を使った方がいい!その理由を実際に労災で7年間治療をした私が詳しく解説します。

こんな人におすすめの記事です!
・会社に通っている方
・通勤を原因としたケガや病気にあった方

Contents

通勤が原因のケガや病気は「労災」

健康保険は使えない

大前提として通勤が原因となるケガや病気には、健康保険を使うことはできません。それらは「労災」にあたるものだからです。

詳しくない職場も多い

会社の人が通勤途中に交通事故に遭うということはそう多くありません。特に中小企業など職員が少ない会社ならなおさら。通勤災害と言われてもどのような手続きをしたらいいのか分からないという所も少なくないようです。

また通勤災害はいわゆる「労災」なので、会社に非があると言われるのではないかと警戒してしまうケースも多く、通勤災害を認めないという場合もあります。

「一人ひとりが帰宅するまで会社の人間がチェックするわけにいかないし、通勤途中のケガまで会社の監督責任を問うなんてことは普通に考えて無理」

と労働基準監督署の職員も仰ってました。

仕事中に起きたケガや病気は会社の監督責任が問われるだろうけど、通勤はね。

通勤災害を使う4つのメリット

治療費の負担ゼロ

一般的な交通事故の場合、事故の相手の過失割合により治療費の負担割合も決まります。車同士の事故の場合、車が完全に停止していたなど明らかに過失がない状態でなければ被害者側にも過失責任が発生。治療費もその過失分は自己負担になります

しかし労災の場合は、過失割合は一切関係ありません。ですから、仮に自分が加害者で10割の過失があったとしても治療費の自己負担額はゼロです。

休業損害が多くもらえるケースがある

労災の場合、通勤途中のケガや病気が原因で4日以上仕事を休むと「休業給付」がもらえます。労災の休業給付の額は給付基礎日額の60%です。不足している40%を事故の加害者から受け取る仕組みになっています。さらに労災の場合は、休業特別支援金という制度があり、給付基礎日額の20%を上乗せした額受け取れるのです。つまり最終的には仕事を休んでも120%給与補償されることになります。

治療を長く続けやすい

ケガや病気によっては治療が長期化することがあります。自賠責(自動車保険)の場合は、限度額が決まっているのである程度、治療が長引いてくると保険が治療途中で切られてしまうことが多いです。

交通事故の場合は、だいたい半年くらいが目安になりますね。

保険が切られると、治療費はもちろん休業補償もなくなります。労災の場合は限度額がないので期限に関係なく治療を続けることが可能です。(もちろんいつまででも治療ができるという意味ではありません)。

また仕事もいつまでも休めないので、治療の状態によっては退職を余儀なくされる場合もあります。その場合、自賠責保険が続いていても休業補償は打ち切られます。自賠責(自動車保険)の休業補償はあくまでも会社から支払われるはずだったものに対しての補償になるからです。

しかし労災の場合は、たとえ退職した後も休業給付は続きます。事故の相手方からの40%の補てんはなくなってしまうので、全額補償はされませんが、それでも80%の補償があるというのは治療を続けていく上で大きな支えになることは間違いないです。

後遺症でもらえる額が大きくなる可能性がある

後遺症認定でもらえる金額は自賠責の方が労災よりもらえるケースがほとんどです。どちらも申請することはできますが、認定されても両方もらうことはできません。どちらか高い方が支払われます。

ただ労災には「障害特別一時金」というのがあり、それは自賠責から後遺障害の一時金を受け取っても相殺されたり、差し引きの対象ではありません

さらに障害が重く7等級以上に認定された場合、労災は一時金ではなく「障害給付」と「障害特別年金」が支払われます。つまり等級に合わせた額が年金のように毎年支払われるのです。もちろんこの場合も「障害特別支給金」は一時金で支払われます。

等級や元々もらっていたお給料の額で支払われる額が決まるから、ここで正確な金額を言えないけど、一生の補償があるというは大きいよね。

それから労災の方が後遺症が認定されやすいとも言われています。

ケースごとに審査が入るので、絶対ではありませんが。

通勤災害を使うデメリット

病院の選択肢が狭い

労災指定病院で治療する場合、治療の自己負担額はゼロです。しかしそれ以外の病院で治療したい時は、いったん治療費は自分で全額負担して、労災に請求する必要があります。そのため負担なく治療したい場合には病院の選択肢が狭くなる可能性があるのです。

通勤災害の場合、デメリットというほどのものはありません。

あえていうなら病院選びの問題かなとあげてみました。

とはいえ、労災指定病院は東京都だけでも4000件超え。探すのは難しくないです。

通勤災害かも?気付いたらすぐに相談を

労災に申請できる期限が決まっています。

厚生労働省HP

期限が過ぎていないなら治療が終わっていても申請することができる可能性があります。またもし期限が切れている場合でもなにかできるかもしれませんので、一度交通事故に強い弁護士さんに相談してみてはいかがでしょうか?

通勤災害はメリットだらけ!知らなきゃ損

今回は通勤災害のメリット、デメリットを説明してみました。通勤災害においてデメリットと言えるほどのものはありません。通勤が原因雄ケガや病気の時には必ず労災に申請するようにしましょう!

通勤災害の申請の仕方はこちら↓

通勤災害にまつわる噂についてはこちら↓

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