通勤災害って何?もらえる補償と手続き方法

交通事故

通勤途中にケガしてしまった場合、健康保険が使えないってご存知ですか?今回は実際に通勤途中に交通事故に遭い通勤災害を経験した私が補償や手続き方法など通勤災害の基本情報について詳しく解説していきます。書類のダウンロードも可能ですよ。

Contents

通勤災害ってなに?

通勤途中のケガは健康保険が使えない

通勤が原因のケガや病気、死亡は通勤災害に該当します。通勤災害の場合、健康保険を使うことはできません

健康保険とは

健康保険は業務や通勤が原因ではないケガや病気のために使うものです。もし通勤災害なのに健康保険証を提出して病院受診をした場合、全額自己負担になってしまいます。

通勤災害はどんな補償がある?

療養給付

これは病院でかかる治療費を補償してもらえるものです。通勤災害の場合、治療費に加え、薬代なども全額自己負担はありません。

ただし労災保険指定医療機関でない場合は、いったん治療費を立て替える必要があります。

休業給付

通勤災害によって4日以上仕事を休んだ場合、お休みした分のお給料の補償があります。保障される額は労働基準法の平均額から計算される「給付基礎日額」の80%程度です。

障害給付

通勤途中のケガや病気でもし障害が残ってしまった場合の補償です。認定される等級によって支払われる額は違いますが、等級が高い場合は年金のように2か月分ずつ支払われ、等級が低い場合は一時金が支払われます。

遺族給付

万が一、通勤が原因で死亡してしまった場合に遺族に支払われるものです。さらにお葬式をあげた場合にも葬祭料の給付があります。

傷病年金

治療開始より1年6か月経っても治療が続いている場合に支払われる給付金です。条件は治療期間だけではなく、残っている障害が労働基準法で定められている傷病等級表の1~3級に当てはまる必要があります。

介護給付

通勤が原因で介護が必要になった場合に支払われます。支払われるには一定の障害が残っており、常時もしくは随時介護が必要と認められなければいけません。

通勤災害にはこれだけ多くの補償が用意されているんです。

これらは全てそれぞれに請求書があり、給付金ごとに請求しなければもらうことはできません。

自分がどれに当てはまるのか、もらえる給付金をしっかり理解しておきましょう。

通勤災害の申請方法と申請書の大事なポイント

上でお話したようにすべての給付金にはそれぞれの請求書があり、別々に請求をしなければいけません。ここでは通勤災害になった場合にまず提出しなければいけない書類の説明をします。

労基署にまず提出するのは3種類

通勤途中で事故にあったら、まずその旨を労働基準監督署に届け出なければなりません。その時に提出するのは3つです。

  • 第三者行為災害届
  • 念書
  • (交通事故の場合)交通事故証明書

それぞれ説明していきますね。

第三者行為災害届

「第三者行為災害届」というのは、いつどこでどんな事故にあったのかを説明するための書類です。4枚が1セットになっています。

また自分や相手の保険会社などの記入がありますが、これは通勤災害が認定されたあとなどに労基署がスムーズに連絡を取れるためのものです。

難しい内容はないので、基本的には厚生労働省のHPで公開されている【記入例】見れば書けると思います。分かる範囲で具体的に書きましょう。

もし書類を見て労基署が分からないことがあれば、電話などで問い合わせがきます。

難しく考える必要はありませんよ。

(届その3)の下部分にある「事業主の証明」の欄は、通勤災害の場合は記入の必要はありません。

【記入例】はこちら

書類のダウンロードはこちら

念書

労災保険と自賠責保険、自動車保険は重複して受け取ることができません。先に自賠責や交通事故の相手と示談が先に成立してしまうと労災から保険を受け取れなくなる可能性がでてきます。

そういうことにならないよう示談や和解などなにか進展しそうな時は先に連絡してくださいね、という内容の書類です。

【記入例】はこちら

書類のダウンロードはこちらから↓

交通事故証明書

交通事故に遭った場合は、必ず警察に届けなければなりません。通勤災害で治療をしたいならその際、警察官に「人身事故」にしてほしいと伝えてください。人身事故の場合、事故後しばらくすると「交通事故証明書」を取れるようになります。

「交通事故証明書」は管轄の自動車安全センター(通常、運転免許証の更新をしている所)で発行してもらうことが可能です。

もし人身事故になっておらず「交通事故証明書」が取れない場合は、「交通事故発生届」を提出しましょう。

ダウンロードはこちらから↓

病院に行くときに提出する書類は1つ

16号の3

通勤災害で通院する際はまず「療養給付たる療養の給付請求書(通勤災害用)」、通称「16号の3」を病院に提出します。表裏記入欄のある1枚の書類です。

基本的に全部請求者本人が記入します。しかし請求書の紫色で囲んだ部分だけは事業主が書く欄です。特に難しい項目はありませんが、詳しい書き方は厚生労働省のHPに載っているので参考にしてください。

ちなみに職場が通勤災害に対して非協力的で記入してくれない場合については、こちらの記事で詳しく解説しています。

⑤労働保険番号は職場の人が知っているはずなので書いてもらえば大丈夫です。職場が教えてくれない場合は管轄の労基署に問い合わせたら教えてもらえます。

ちなみにこの労働保険番号は今後、様々な申請をするたびに必要な番号です。通勤災害が続いている間はどこかにメモしておくことをおすすめします。

薬局に行く場合は

もし治療で薬が処方された場合には、薬局にも通勤災害である旨の書類を提出しなければいけません。書類は病院に提出するのと同じ「16号の3」です。

もしお薬が病院でもらう、つまり院内処方の場合はこの書類は必要ありません。

病院や薬局が変わる時は?

長い事、通院しているともっと近くて通いやすい病院に変更する、もしくはもっと専門的な病院へ移るなんてことも少なくありません。そんな場合に必要な書類が「療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」、通称「16号の4」です。

提出先は新しく通う病院、もしくは薬局です。今まで通っていた病院や薬局に提出したり申請したりする必要はありません。

休業補償の申請書類も1つ

16号の6

4日以上、通勤災害が原因で仕事を休んだ場合は管轄の労働基準監督署に「休業(特別)給付支給請求書」、通称16号の6を提出します。

この申請書は1回だけしか出せないものではありません。通勤災害の場合、長期にわたって治療が続く場合が多いです。その際の休業補償は一時金でもらうより定期的にもらいたい場合もありますよね。

その場合は、もらいたい期間ごとに何回でも申請をすることができます。例えば事故日が4/1だった場合、4/5~5/4日、そして5/5~6/4…のように1か月ごとに補償が続く日まで申請することが可能ということです。

その際、⑲の「療養のため労働できなった期間」は申請したい日付を書いてください。ちなみにこの日付は㉙と㉛の病院に書いてもらう部分の日付と一致する必要があるので、記入の際は必ず病院に日付は指定するようにしましょう。

通勤災害の場合、申請書ごとに認定するかどうかの審査があるため時間がかかります。日々のお給料がなくなることは生活に直結しますので、短い期間に区切って申請した方がいいと労基署の職員の方もお話されていました。

別紙1の表裏と紫色の枠部分は職場で書いてもらう部分です。もし通勤災害の申請を会社が拒んでいる場合でも個人で申請する旨を伝えれば書いてもらえるケースがあります。職場とよく相談してみてくださいね。

パパも通勤災害なのに、会社に断られたことがあったよね。

うん、あの時は大変だったな。

でも会社には迷惑はかけない、個人で申請するから書いてほしいと伝えたらこの16号の6だけは書いてくれたんだ。

通勤災害の場合、一般的な自動車保険とは違い離職した後も「休業補償」が続きます。⑲の日付が離職日以降になっている時は職場の証明は必要ありません。また別紙1は初回のみの提出で大丈夫ですよ。

緑色の枠の部分は、振り込みしてもらう金融機関の情報を記入するのですが、ここは初回の提出の時のみ記入すれば構いません。もしくは金融機関を変更したい時は記入します。

黄色の枠の部分は、通院している病院に書いてもらう必要があります。先ほども書いたように㉙と㉛の日付が⑲と合っていないと申請が受理されないので気を付けましょう。

【記入例】はこちら

ダウンロードはこちら

まとめると

通勤災害の申請書は種類が多く、提出先も違うので間違いそうですよね。分かりやすく表にまとめてみました。

通勤災害申請療養給付病院変更休業給付
書類・第三者行為災害届
・念書
・交通事故証明書
16号の316号の416号の6
提出先管轄の労働基準監督署病院、薬局新しい病院、薬局管轄の労働基準監督署

通勤災害に関係する申請書はこの他にもありますが、事故当初に知っておくべき書類は今回ご紹介したものです。

私は通勤災害で約5年間治療をしました。その後、後遺症が認められその後2年間、通勤災害の制度の1つで治療しました。

こうやって後遺症や介護などが必要となってくる場合は労働基準監督署の方からそれらの制度について説明し、申請手続きのお手伝いをしてくれることが多いです。

通勤災害の事を正しく理解して不安なく治療に専念しましょう

通勤途中に事故に遭った場合、通勤災害の申請に含め、警察への届け、事故の相手との話し合い、車の修理など治療以外にしなければならなことが山ほどあります。

できるだけ治療に専念することができるために、元気な時に正しい知識を身に着けておくことは損なことではありません。

今回は特に私が通勤災害を申請した時に分かりにくいと感じた事を重点的にご説明しました。ぜひ参考にしていざという時に備えてくださいね。

コメント

  1. […] […]

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